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短い答え
- 丸投げ(一括下請負)は、建設業法第22条で禁止されています。ただし例外があります
- 戸建ての外壁塗装は、その例外に当たります。政令が定める「重要な建設工事」は共同住宅を新築する建設工事だけなので、あなたが書面で承諾すれば、丸投げは禁止されません
- 裏を返すと、承諾していないのに丸投げされていれば、法律に触れます。そして注文者には、下請負人の変更を請求する権利があります(第23条)
「自社施工だから安い」「下請けに出さないので中間マージンがありません」。
この言い方は、法律の上では何を意味するのか。条文を引きます。
丸投げは、原則として禁止されている
出典は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十二条で、e-Gov 法令API で条文そのものを取得して確認しました(確認日 2026-09-17)。
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
出す側も、受ける側も、両方が禁じられています。
「一括して」がどこからかは、条文には書かれていません。
ただし、戸建ての塗装には例外がある
同じ第22条の第3項に、例外が置かれています(確認日 2026-09-17)。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
その「政令で定めるもの」が、驚くほど狭いです。
出典は建設業法施行令 第六条の四(e-Gov 法令APIで取得・確認日 2026-09-17)。
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
| 工事 | 丸投げの扱い |
| 共同住宅を新築する工事 | 承諾があっても禁止。例外が使えません |
| 戸建ての外壁塗装 | 発注者が書面で承諾していれば、第22条は適用されません |
| 戸建ての外壁塗装で、承諾していない場合 | 第22条の禁止がそのまま効きます |
当サイトが条文を読んで整理しました(確認日 2026-09-17)。あなたの契約がどれに当たるかは、当サイトでは判定できません。「一括して」に当たるかどうかの判断も含め、迷ったら都道府県の建設業の担当窓口に聞いてください。
つまり、確かめる先は「丸投げされたか」ではなく、「自分が書面で承諾したか」です。
承諾した覚えが無いのに、来た職人が別会社だった。その状態が、条文の言う適用除外の外側です。
下請けが不適当なら、変更を請求できる
これはあまり知られていない権利です。
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
出典:建設業法 第二十三条第1項(e-Gov 法令APIで取得・確認日 2026-09-17)。ここでも「書面による承諾」が分かれ目になっています。承諾して選んだ下請けには、この請求ができません。
だから、契約のときに下請けの会社名を聞いておくかどうかで、あとで使える手が変わります。
契約書に書くべき事項そのものは外壁塗装の契約書に、建設業法第19条の16の号として並べてあります。
「自社施工」を確かめる3つ
| 聞くこと | なぜ |
| 当日、誰が来ますか。御社の社員ですか | 「自社施工」に法律上の定義はありません。言葉ではなく、来る人で確かめます |
| 下請けに出す部分はありますか。あるなら会社名は | 足場だけ別会社、というのはよくある形です。第23条の変更請求は、承諾して選んだ下請けには使えません |
| 建設業の許可はありますか。業種は何ですか | 許可は工事の種類ごとです(外装工事の範囲)。500万円未満の工事には許可が要りません(悪質業者の見分け方) |
「自社施工です」と言われたら、それが本当かを疑うより、上の3つを聞くほうが早いです。
答えが書面に残れば、それ自体が確かめたことの記録になります。
中間マージンについて、当サイトが言えること
「下請けに出すと中間マージンで◯%高くなる」という数字を、当サイトは持っていません。
公表している会社が見つからないので、書きません。
分かっているのは、金額の内訳を同じ形で出してもらえば比べられる、ということだけです。
同じ坪数でも各社の公表相場が2〜3倍違います(当サイトが見積もりサイト各社の公表ページを読んで並べました・確認日 2026-09-15〜17)。各社の値は外壁塗装の相場にそのまま載せています。
誰が来るのかを、2社に聞いてみる
「自社施工か」は、見積もりの段階で聞けます。答えが具体的な会社名まで出てくるかどうかで、その会社の体制が分かります。一括見積もりサイト5社を、各社が公表している数字で並べてあります。
見積もりサイトを比べる
各社が「自社施工の業者だけを紹介する」と公表しているかは、当サイトでは確かめていません。
出典と確認日
- 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十二条・第二十三条:e-Gov 法令検索(法令APIで取得・確認日 2026-09-17)
- 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条の四:e-Gov 法令検索(法令APIで取得・確認日 2026-09-17)
- 国土交通省:建設業の許可(確認日 2026-09-15)
よくある質問
外壁塗装の丸投げは、法律で禁止されていますか
丸投げ(一括下請負)は、建設業法第22条で原則として禁止されています。ただし例外があります。
戸建ての外壁塗装でも、丸投げは禁止ですか
あなたが書面で承諾すれば、禁止されません。政令が定める「重要な建設工事」は共同住宅を新築する工事だけで、戸建ての外壁塗装は例外に当たります。
承諾していないのに下請けに回されていたら
承諾がなければ法律に触れます。注文者には、下請負人の変更を請求する権利もあります(建設業法第23条)。
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