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短い答え
- 契約書に書く事項は、建設業法第19条に並んでいます。塗装工事は、この法律の「建設工事」に入っています
- 条文は「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」です。控えが手元に無いなら、そこから確かめます
- 法律の項目に無いのが「建てた会社の保証がどうなるか」です。ハウスメーカーの家なら、自分で書き足してもらう部分です
契約書は、見積書と同じ工事が書かれているかを照らすための紙です。
外壁塗装の契約書は、業者ごとに書式が違います。
それでも、書くべき事項は法律で決まっています。当サイトの言い換えではなく、条文を引きます。
当サイトは法律の相談には答えられません。
塗装工事は、建設業法の「建設工事」です
出典: 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項(e-Gov 法令APIで条文を確認・2026-09-14)
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
同じ法律の別表第一の上欄に「塗装工事」があります(確認日 2026-09-14)。
その請負契約について、第十九条がこう定めています。
出典: 建設業法 第十九条第一項(確認日 2026-09-14)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
「相互に交付」なので、あなたの手元にも同じものが残る形です。
当サイトが 2026-09-14 に「外壁塗装 契約書」の上位10本を読んだところ、第19条に触れていたのは本文が読めた9本のうち3本でした。
16の号を、見積書と保証書に照らす
左の列は条文の文言のままです。右の列が、外壁塗装の書類で照らす先です。
| 第十九条第一項の号 | 外壁塗装で照らすもの |
| 一 工事内容 | 見積書と同じ中身か。足場の面積、シーリングの長さと工法、塗料の製品名、塗る回数。 |
| 二 請負代金の額 | 見積書の総額と同じか。違うなら、どの行が変わったのか |
| 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 | 日付が書いてあるか |
| 四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 定めた場合に書く事項です |
| 五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 前払いがあるなら、いつ・いくら・どう払うか |
| 六 設計変更や工事の中止などの申出があった場合の、工期・代金の変更や損害の負担の定め | 工事の途中で塗る範囲が変わったときの扱い |
| 七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め | 台風などで工期が延びたときの扱い |
| 八 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更の定め | 材料の値上がりがあったときの扱い |
| 九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | 塗料の飛散などで隣の家に損害が出たときの扱い |
| 十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときの定め | こちらが材料を用意する場合だけ |
| 十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 塗り終わったあと、いつ・どう確かめるか |
| 十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 残金をいつ払うか。検査(十一)の前か後か |
| 十三 契約内容に適合しない場合の責任や、保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 工事保証の中身。保証書は誰が何に出しているかの「工事保証」です |
| 十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 違約金の定め |
| 十五 契約に関する紛争の解決方法 | もめたときにどこで話し合うか |
| 十六 その他国土交通省令で定める事項 | — |
六・八・十・十三は、条文が長いので要約しています。四・五・十三の号は条文が「定めをするときは」、十の号は「貸与するときは」と書いている事項です。
工事内容(一)と代金(二)が見積書と一致していないなら、署名の前に止まってください。
見積書に書くべき内訳は、同じ法律の第20条にあります(外壁塗装の見積書の例と見方)。
見積もりは複数社で取る
同じ工事でも、業者によって金額も中身も変わります。一括見積もりサイトなら、1回の申し込みで複数の業者から見積もりが届きます。サイトごとに紹介される業者が違うので、2つ以上使うと比べる相手が増えます。
並びは総合ランキングの順です。紹介料の順ではありません。
訪問販売なら、もう1枚の書面の話があります
玄関先で勧誘されて契約した場合は、特定商取引法の書面も関係します。
出典: 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四条第一項(e-Gov 法令APIで条文を確認・2026-09-14)
五 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(略)
この号が、クーリングオフについての記載です。
クーリングオフの8日は、契約の内容を明らかにする第五条の書面を受け取った日から数えます。その前に第四条の書面を受け取っていれば、その日からです(同法第九条第一項・確認日 2026-09-14)。条文と消費者庁の通達は、外壁塗装の契約は、クーリングオフできるかに引いています。
法律の項目に無いのが、建てた会社の保証です
第十九条の16の号に、「建てたハウスメーカーの長期保証がどうなるか」はありません。
それは、この工事の当事者ではない会社の保証だからです。
当サイトがハウスメーカー8社の公式ページで確かめた結果はこうでした。
| 有償の工事が保証の条件と公式に書かれている | 4社(ヘーベルハウス/住友林業/三井ホーム/一条工務店) |
| 有償と書いてあるが条件とは書かれていない | 2社(大和ハウス/セキスイハイム) |
| 無償と書かれている/公式で確認できなかった | 2社(積水ハウス/タマホーム) |
8社のうち、公式ページだけで条件を確かめられるのは4社です。
(出典と確認日はメーカー別の一覧にあります)
上位10本で、契約書とハウスメーカーの長期保証を結びつけて書いているものは見当たりませんでした。
契約前に建てた会社へ聞く言い方(当サイトが書いたものです。公式の文ではありません)
「外壁の塗り替えを他社に頼んだ場合、いまの長期保証のどの部分が、いつから、どう変わるかを書面でいただけますか。」
返ってきた書面を、塗装業者との契約書と一緒に保管してください。
確かめる順番
1工事内容と代金が、見積書と同じか第十九条の一と二です。違う行があれば、署名の前に理由を聞きます。
2お金の出入りの時期前払い(五)と残金(十二)。残金が、完成の検査(十一)の前か後か。
3保証の中身と、建てた会社の保証工事保証(十三)と、法律の項目に無い長期保証。長期保証は建てた会社に書面で聞きます。
見積もりを取るところから始めるなら
一括見積もりサイトを、公式が出している数字だけで並べてあります。加盟店数・紹介社数・審査基準の公表の有無を、確認日つきで比べられます。
見積もりサイトを比べる
紹介料の有無で順位や書いている内容は変えていません。各社のページに、広告リンクかどうかを明記しています。
このページが書いていないこと
契約書のひな形は出しません。あなたの工事の中身と食い違う書式を渡すことになるからです。
「この条項は不利か」も判断しません。法律の相談になるからです。困ったときは消費者ホットライン 188 へ。
当サイトが出せるのは、条文に書かれていることと、書かれていないことの区別だけです。
よくある質問
外壁塗装の契約書に、書くことは決まっていますか
建設業法第19条第1項に16の号で並んでいます(e-Gov 法令APIで確認・2026-09-14)。塗装工事は、同法第2条の「建設工事」(別表第一)に入っています。
条文は、それらの事項を「書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定めています。当サイトは法律の相談には答えられません。
契約書と見積書で、どこを照らせばいいですか
第19条第1項の一「工事内容」と二「請負代金の額」です。足場の面積、シーリングの長さと工法、塗料の製品名、塗る回数が、見積書と同じ数字で入っているかを見ます。
違う行があれば、署名の前に理由を聞いてください。
ハウスメーカーの長期保証のことも、契約書に書いてもらえますか
第19条の16の号に、建てた会社の長期保証の事項はありません。この工事の当事者ではない会社の保証だからです(e-Gov で確認・2026-09-14)。
当サイトが8社の公式ページで確かめたところ、条件が公式で読めるのは4社でした。建てた会社に「他社で塗った場合にどう変わるか」を書面で聞き、契約書と一緒に保管してください。(8社を並べた表)
訪問販売で契約しました。契約書のほかに何を見ればいいですか
特定商取引法の書面です。第4条第1項第5号に、クーリングオフについての事項があります(e-Gov で確認・2026-09-14)。
8日を数え始めるのは、その書面を受け取った日です。条文と消費者庁の通達はクーリングオフのページに引いています。
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