
関連する
短い
- 外壁の
状態は、 国の「特定空家等」 かどうかの 判断項目に 入っています。 ガイドラインに 「外壁の 仕上材料が 剥落、 腐朽又は 破損し、 下地が 露出している」 などの 例が 挙げられています - 勧告を
受けると、 地方税法は、その 土地は 住宅用地の 特例から 外れます。 勧告を 受けた 敷地を 「住宅用地」 から 除くと 定めています - 2023年の
改正で 特定空家になる「管理不全空家等」 も 対象になりました。 前の 段階でも、 勧告を 受ければ 特例から 外れます
誰も
ここでは
「特定空家等」の定義
この
法律において 「特定空家等」 とは、そのまま 放置すれば 倒壊等著しく 保安上危険となるおそれのある 状態
又は著しく
衛生上有害となるおそれのある 、適切な状態 管理が 行われていないことにより 著しく 景観を 損なっている 状態
その他周辺の
生活環境の 保全を 図るために 放置することが 不適切である 状態にあると 認められる 空家等をいう。
出典:
「倒壊しそう」
外壁は、判断項目として名指しされている
国土交通省の
| 別紙 | 外壁について |
|---|---|
| 別紙 保安上危険 | (ロ) 調査項目の |
| 別紙 景観 | 「屋根、 |
出典:
「外壁の
ガイドラインは、
例えば外壁が
腐朽して のように、脱落することにより 保安上危険となるおそれのある 空家等が 地域の 良好な 景観を 阻害している 場合 一件の 「特定空家等」 について 複数の 状態が 認められることもあり 得る。
勧告を受けると、土地の税の計算が変わる
住宅が
専ら
人の 居住の 用に 供する 家屋 (略) の 敷地の 用に 供されている 土地で 政令で 定めるもの
(略並びに
空家等対策の 推進に関する 特別措置法 (略) 第十三条第二項の 規定により 所有者等に対し 勧告がされた 同法第十三条第一項に 規定する 管理不全空家等
及び
同法第二十二条第二項の (略))規定により 所有者等に対し 勧告がされた 同法第二条第二項に 規定する 特定空家等の 敷地の 用に 供されている 土地を 除く。
に対して
課する 固定資産税の 課税標準は、 (略)当該住宅用地に 係る の固定資産税の 課税標準となるべき 価格の 三分の 一 額とする。
2 住宅用地のうち、
(略)小規模住宅用地(略) に対して 課する 固定資産税の 課税標準は、 (略)当該小規模住宅用地に 係る の固定資産税の 課税標準となるべき 価格の 六分の 一 額とする。
出典:
| 課税標準 | |
|---|---|
| 住宅用地 | 価格の6分の |
| 住宅用地 | 価格の3分の |
| 勧告を | この |
外れるのは
2023年の改正で、手前の段階ができた
市町村長は、
空家等が 適切な 管理が 行われていないことによりそのまま 放置すれば 特定空家等に 該当することとなるおそれのある 状態にあると 認めるときは、 当該状態にあると 認められる 空家等 (以下 「管理不全空家等」 という。) の 所有者等に対し、 (略)指導をすることができる。 2 市町村長は、 前項の 規定による 指導をした 場合において、 なお 当該管理不全空家等の 状態が 改善されず、 (略) おそれが 大きいと 認めるときは、 当該指導をした 者に対し、修繕、 立木竹の 伐採その他の (略) 必要な 具体的な 措置について勧告することができる。
出典:
指導 → 改善されなければ
直すか、売るか、壊すか
当
| この | |
|---|---|
| 直す | 外壁の |
| 売る | 扱っていません。不動産の |
| 壊す | 扱っていません。解体費用と |
解体を相談する窓口
当
解体工事
下の
| 成果になる | 「・ |
|---|---|
| 当 | 解体の |
| 対応 | 広告主の |
数字と
自治体の
遠方の
相談先
特定空家・
直すほうを
まず、
出典と確認日
- 空家等対策の
推進に関する (平成二十六年法律第百二十七号)特別措置法 第二条・ 第十三条:e- Gov 法令検索 (法令APIで 取得・ 確認日 2026-09-17) - 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第三百四十九条の 三の 二:e- Gov 法令検索 (法令APIで 取得・ 確認日 2026-09-17) - 国土交通省:「特定空家等に対する
措置」 別紙に関する 適切な 実施を 図るために 必要な 指針 (ガイドライン) 1・ 別紙 3。空家等対策特別措置法 関連情報(確認日 2026-09-17)
よくある質問
空き家の外壁が傷んでいると、特定空家になりますか
外壁の
特定空家として勧告を受けると、何が変わりますか
その
特定空家になる前でも、勧告を受けることはありますか
あります。2023年の
同じ
この




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